密漁はどこからが対象になる?釣りとの違いや種類を解説!罪や罰金・罰則まとめ!

どうも。シュウです!

最近よくニュースで密漁者が逮捕されたというのを目にしませんか?

食欲の秋で魚介類が美味しいのは分かりますが密漁はいけませんね。

でもちょっと気になったのは釣りはOKでサザエなどを採るのはNG!

この違いって何なんでしょう?どこからが密漁になってしまうのか。

そこで密漁はどこから対象になるのかや釣りとの違い罰金・罰則についてまとめてみました。

そんじゃ行ってみましょう^_^

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目次

密漁はどこからが対象になる?

まず密漁の定義を見てみましょう。

1. 許可を得ずに漁業を行なった場合
2. 禁漁や禁止漁法を定めた各種法令に違反した場合
3. 漁業権を侵害した場合

この3つが密漁の定義です。1つずつ詳しくみていきましょう。

1. 許可を得ずに漁業を行なった場合

まず1は、漁業をする許可が必要だよって言うことです。

簡単に例えると飲食店を出すときに保健所への届け出が必須ですよね。

これと同じように漁業を行うときには地域の漁業組合や県の水産課への届けが必要になります。

このような届けがないまま漁業を行うと密漁になってしまします。

無許可ではお店を出すことが出来ないのと同じような感じですね。

2. 禁漁や禁止漁法を定めた各種法令に違反した場合

次に2は漁に出たからといってなんでも捕っていいわけではありません。

捕ってもいい時期といけない時期があるんですね。

例えばぷりぷりの身がおいしい伊勢海老ですが、漁が出来る時期は「11月~4月」になります。
※地域によってずれがあります。

1年の中でこの時期しか漁が出来ません。なのでこの時期以外に出回っている伊勢海老は養殖の可能性が高いです。

生態系を壊さず保護するために漁をしてもいい時期が定めれています。

3. 漁業権を侵害した場合

3つ目は漁業権の侵害です。

漁業者は養殖ではない天然の魚介類を自分たちが所有しているわけではないので、数が減った魚介類を「窃盗」と
訴えることはできません。

そこで訴える方法として
「漁業権を侵害された」
「この辺りでたくさん捕れていた〇〇が一般人によって捕獲されたため漁で取れなくなった」
と訴えるわけです。

ここで示している「漁業権」とは「その海域に定着している特定の魚介類を獲る権利」のことを言います。

対象になる魚介類は、地域によって違いますが「海藻・貝類・タコ・エビ・ウニ」などがあります。

 

へたこいた~!ってところでしょうか?

 

密漁と釣りとの違いは?

釣りと密漁は何が違うのか?どっからが密漁になってしまうのか?気になりますよね。

なんと「魚はOK」ということでした!

上に書きましたが漁業権の侵害を訴える魚介類は「海藻・貝類・タコ・エビ・ウニ」でしたよね。

「魚類」は入っていないんです。

遊漁としてレジャーでの釣りは適法とされています。

これは「共同漁業権」といってレジャーで釣りをする人に与えられる漁業権を示します。

もりを使う素潜りなども釣りと一緒でレジャーのため密漁にはなりません。

しかし遊泳禁止区域や漁業禁止区域に立ち入り「タコ」「伊勢海老」「貝類」を捕獲する場合は密漁に該当する可能性があります。

捕獲していい時期や密漁の対象となるものは地域で異なるため捕獲する場合は1度確認をしてみましょう。

またレジャーとしての釣りがすべて大丈夫ではありません。

川での釣りにも気を付けましょう。

マスやアユなどの川魚の多くは漁業権が必須になるケースがほとんどです。

釣りをする前に遊漁券の購入が必要か必要であればどこで購入できるかなど調べるようにしましょう。

 

 

密漁の種類は?

先にも書いてきましたが「海藻・貝類・タコ・エビ・ウニ」の他「あゆ」や「ます」などの川魚も密漁と判断されることもあります。

また貝類で身近な「あさり」も密漁になることがあるんです。

潮干狩りが許可されていない区間で行った場合は密漁になりますので注意が必要ですね。

捕っていい時期や種類など近隣の釣具店などでも情報が書いてあることがあるので要チェックですね。

 

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密漁はどんな罪になるのか?

密漁はその内容にもよりますが、

漁業法の漁業権侵害
漁業調整規則違反
水産資源保護法違反
刑法の窃盗罪
にあたります。

密漁は立派な犯罪となり前科も付いてしまいます。

少しくらい捕っても大丈夫と思っている方が多いようですが、ちょっとした不注意で犯罪者とならないように注意しましょうね。

 

密漁の罰金・罰則まとめ!

密漁による罰金や罰則をまとめてみました。

漁業権の侵害(ウニやアワビなど)
漁業法143条違反の場合20万円以下の罰金

水産資源保護法違反
3年以下の懲役または200万円以下の罰金

刑法の窃盗罪
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

1部となりますがなかなか重い罪となっています。

2018年に刑罰が厳しくなったのも密漁者が増えたのが原因でしょうね。

 

まとめ

今回は密漁についてみてきました。

・密漁の定義は3種類
1. 許可を得ずに漁業を行なった場合
2. 禁漁や禁止漁法を定めた各種法令に違反した場合
3. 漁業権を侵害した場合
・海の魚は密漁に当たらない
・川魚は遊漁券が必要になる
・海藻、貝類、タコ、エビ・、ウニは漁業権の対象
・近隣の釣具店で情報収集すると良い
・密漁には刑罰があり前科もつく

という内容でした。

知らなかったでは済まされない密漁。

迷ったら捕らないかきちんと調べるなど自分できちんと確認しましょうね。

以上、シュウでした!あいばね。

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